○南会津地方広域市町村圏組合行政組織規則
昭和55年3月12日
組合規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な組織を定めることを目的とする。
(係等の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 企画振興係
(3) 社会福祉係
(4) 統合準備室
(分掌事務)
第3条 各係及び室の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。
(3) 職員の共済組合、総合事務組合及び互助会団体に関すること。
(4) 職員の服務、研修及び福利厚生に関すること。
(5) 文書の収受、配布、発送、編集、浄書及び保存に関すること。
(6) 条例、規則等の制定改廃に関すること。
(7) 庁中の規律取締りに関すること。
(8) 請願陳情に関すること。
(9) 公告式に関すること。
(10) 議会の招集及び議案に関すること。
(11) 予算に関すること。
(12) 組合債及び一時借入金に関すること。
(13) 基金に関すること。
(14) 財政計画、財政公表に関すること。
(15) 指定金融機関に関すること。
(16) 予算の収支計画及び支出命令に関すること。
(17) 支出負担行為の管理に関すること。
(18) 収入、支出状況の調査検討に関すること。
(19) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(20) 物品の購入、契約及び検収に関すること。
(21) 不用品の処分に関すること。
(22) 救急医療体制の整備に関すること。
(23) その他、他の係に属しないこと。
企画振興係
(1) 圏域内の観光開発事業の総合調整に関すること。
(2) その他事業全般に関すること。
社会福祉係
(1) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。
(2) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
(3) 特別養護老人ホームの整備に関すること。
(4) その他事業全般に関すること。
統合準備室
(1) 南会津地方環境衛生組合との統合に関すること。
(2) その他統合に関する必要な事項。
(事務局長等)
第4条 事務局に必要に応じ次に掲げる職を置き、その職務は、次のとおりとする。
2 事務局長は、管理者の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。
4 主幹、主任主査は、上司の命を受け特に指示された事務を掌理する。
5 係長、室長及び主査は、上司の命を受け、係、室及び担任の事務を処理する。
6 副主査及び主事は、上司の命を受け、事務を処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 南会津地方広域市町村圏組合事務局組織規則(昭和48年組合規則第2号)は廃止する。
附則(昭和60年1月22日組合規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日組合規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日組合規則第3号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の行政組織規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月28日組合規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日組合規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日組合規則第10号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日組合規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。