○南会津地方広域市町村圏組合行政組織規則

昭和55年3月12日

組合規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な組織を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 南会津地方広域市町村圏組合事務局設置条例(昭和48年組合条例第5号)に基づく課に、次の係を置く。

(1) 総務課 総務係、企画振興係、社会福祉係

(2) 環境衛生課 環境行政係、東部環境係、西部環境係、東部衛生係、西部衛生係

(分掌事務)

第3条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

(3) 職員の共済組合、総合事務組合及び互助会団体に関すること。

(4) 職員の服務、研修及び福利厚生に関すること。

(5) 文書の収受、配布、発送、編集、浄書及び保存に関すること。

(6) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(7) 庁中の規律取締りに関すること。

(8) 請願陳情に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 議会の招集及び議案に関すること。

(11) 予算に関すること。

(12) 組合債及び一時借入金に関すること。

(13) 基金に関すること。

(14) 財政計画、財政公表に関すること。

(15) 指定金融機関に関すること。

(16) 予算の収支計画及び支出命令に関すること。

(17) 支出負担行為の管理に関すること。

(18) 収入、支出状況の調査検討に関すること。

(19) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(20) 物品の購入、契約及び検収に関すること。

(21) 不用品の処分に関すること。

(22) 救急医療体制の整備に関すること。

(23) その他総務係の事務と認められる事項及び他の課、係に属さない事項に関すること。

企画振興係

(1) 圏域内の観光開発事業の総合調整に関すること。

(2) その他企画振興係の事務と認められる事項に関すること。

社会福祉係

(1) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。

(2) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(3) 特別養護老人ホームの整備に関すること。

(4) その他社会福祉係の事務と認められる事項に関すること。

第4条 環境衛生課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

環境行政係

(1) 環境行政に関すること。

(2) 一般廃棄物の分析、統計に関すること。

(3) 一般廃棄物処理及びし尿浄化槽清掃業の許可に関すること。

(4) 一般廃棄物処理及び火葬業務等に係る調査研究に関すること。

(5) 組合構成町担当課との連絡調整に関すること。

(6) 各施設の修繕及び委託に係る設計施工に関すること。

(7) 火葬場の管理運営に関すること。

(8) 火葬場設備機器等の維持管理に関すること。

(9) 火葬場使用料の収納に関すること。

(10) 霊柩車の整備、点検等管理に関すること。

(11) その他環境行政係に関する必要な事項東部(西部)環境係

東部(西部)環境係

(1) 一般廃棄物の収集計画に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料の収納に関すること。

(3) 有価物の売買に関すること。

(4) ごみ収集許可業者の業務指導に関すること。

(5) 焼却残灰、不燃物等の搬出埋立に関すること。

(6) 公害関係の測定に関すること。

(7) 施設の管理運営に関すること。

(8) 処理設備機器等の維持管理に関すること。

(9) 一般廃棄物の受入に関すること。

(10) 施設の管理技術の調査研究に関すること。

(11) 危険物の管理に関すること。

(12) 公用車の整備、点検等管理に関すること。

(13) その他ごみ処理業務に関する必要な事項

東部(西部)衛生係

(1) 一般廃棄物の収集計画に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料の収納に関すること。

(3) 施設の管理運営に関すること。

(4) 処理設備機器等の維持管理に関すること。

(5) し尿等の収集及び受入計画に関すること。

(6) し尿等収集許可業者の業務指導に関すること。

(7) 使用券の取扱に関すること。

(8) し尿汲取り手数料に関すること。

(9) 脱水汚泥の処分に関すること。

(10) 公害関係の測定に関すること。

(11) 公用車の整備、点検等管理に関すること。

(12) その他し尿処理業務に関する必要な事項

(事務局長等)

第5条 事務局に必要に応じ次に掲げる職を置き、その職務は、次のとおりとする。

2 事務局長は、管理者の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理するとともに、課員を指揮監督する。

5 主幹、課長補佐、主任主査は、上司の命を受け特に指示された事務を掌理する。

6 係長、室長及び主査は、上司の命を受け、係、室及び担任の事務を処理する。

7 副主査及び主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 南会津地方広域市町村圏組合事務局組織規則(昭和48年組合規則第2号)は廃止する。

(昭和60年1月22日組合規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日組合規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日組合規則第3号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成20年3月18日組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の行政組織規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年2月28日組合規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日組合規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日組合規則第10号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和6年2月28日組合規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日組合規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合行政組織規則

昭和55年3月12日 組合規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和55年3月12日 組合規則第4号
昭和60年1月22日 組合規則第1号
昭和61年3月26日 組合規則第2号
平成11年6月23日 組合規則第3号
平成20年3月18日 組合規則第1号
平成23年2月28日 組合規則第1号
平成25年4月1日 組合規則第1号
平成30年5月30日 組合規則第10号
令和6年2月28日 組合規則第1号
令和7年3月28日 組合規則第1号