○南会津地方広域市町村圏組合事務局設置条例
昭和48年4月26日
組合条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、南会津地方広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため事務局を置くものとする。
(組織)
第2条 前条の規定による事務局の組織については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
○南会津地方広域市町村圏組合事務局設置条例
昭和48年4月26日
組合条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、南会津地方広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため事務局を置くものとする。
(組織)
第2条 前条の規定による事務局の組織については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。