○南会津地方広域市町村圏組合事務局設置条例

昭和48年4月26日

組合条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、南会津地方広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため事務局を置くものとする。

(組織)

第2条 前条の規定による事務局の組織については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

南会津地方広域市町村圏組合事務局設置条例

昭和48年4月26日 組合条例第5号

(昭和48年4月26日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和48年4月26日 組合条例第5号