○南会津地方広域市町村圏組合議会全員協議会の運営に関する規程
平成21年8月25日
組合議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合議会会議規則(昭和48年組合議会規則第1号)第80条第3項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 協議会は、議長が協議案件を示して招集する。
2 議長は、3分の1以上の議員から協議案件を示した書面による協議会の開催要求があるときは、協議会を招集しなければならない。
(議長の職務)
第3条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第4条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(欠席届)
第5条 議員は、会議に出席できないときは、あらかじめ議長に届け出なければならない。
(定足数)
第6条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
(協議案件)
第7条 協議会は、議会運営及び組合の諸問題等について協議する。
(協議案件の追加等)
第8条 議長は、必要があるときは、協議会に諮って協議案件を追加し又は変更することができる。また、3分の1以上の議員から協議案件の追加又は変更の要求があったときも同様とする。
(傍聴)
第9条 協議会は、議長の許可を得たものが傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(説明のための出席者)
第10条 協議会は、必要があるときは、管理者その他関係者の出席を求め、その説明を聞くことができる。
(記録)
第11条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(質疑の回数)
第12条 協議会における質疑の回数は、南会津地方広域市町村圏組合議会会議規則第43条の規定を準用するものとする。
(協議会規程の疑義)
第13条 協議会の運営に関し疑義が生じたときは、議長が定める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決める。
附則
この規程は、平成21年9月1日から施行する。