○南会津地方広域市町村圏組合議会会議規則
昭和48年4月26日
組合議会規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に指定された場所に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの範囲内において、その期間を明らかにしてあらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(議席)
第3条 議員の議席は、初めて開かれる会議において議長が定める。
2 最初の会議後新たに選挙された議員の議席は議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号標をつける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、定例会にあっては、午後1時30分から午後5時までとし、臨時会にあっては、議長が定めるものとする。ただし、その時刻までに議事が終了しないときは、議長は時間を延長することができる。
2 議会において特に議決したとき又は議長が必要あると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
3 会議の開始は、号鈴又は口頭で報ずる。
(会議の開閉)
第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第10条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条(議員の議案提出権)の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、1人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第12条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第13条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 法第115条の3(修正の動議)の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするに当たっては、1人以上の者の発議によらなければならない。
2 修正の動議は、その案をそなえ、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(秘密会の動議)
第15条 秘密会の動議は、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第16条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第19条 議長が必要あると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(延会の場合の議事日程)
第20条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第21条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも議長が必要であると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第22条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。
(不在議員)
第23条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第24条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票の終了)
第25条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確め、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第26条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第27条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第28条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第29条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案等の朗読)
第32条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第33条 会議に付する事件は、他に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、その質疑を行う。
2 提出者の説明は、討論を用いないで、会議にはかって省略することができる。
(修正案の説明)
第34条 提出者の説明が終わったときは、議長は修正案の説明をさせる。
(修正案に対する質疑)
第35条 議員は、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対し、質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第36条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第37条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第38条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再び事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第39条 発言は、全て議長の許可を得た後、議席で発言する。
(発言の要求)
第40条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第41条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第42条 議長が、議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第43条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は質疑に当たっては、自己の意見を、述べることができない。
(質疑の回数)
第44条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第45条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第46条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第47条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第48条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第49条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第50条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3 質問の順序は、議長が定める。
4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たっても質問しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
(緊急質問等)
第51条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで、会議にはからなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の取消又は訂正)
第53条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決議題の宣告)
第54条 議長は表決をとろうとするときは、表決に付する議題を会議に宣告する。
(不在議員)
第55条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第56条 表決には条件を付けることができない。
(起立による表決)
第57条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第58条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名の投票)
第59条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。
(白票の取扱い)
第60条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第62条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第63条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第64条 議員の提出した修正案は、原案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について議員から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決をとる。
第8章 請願
(請願書の記載事項等)
第65条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願の紹介の取消し)
第66条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第67条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
(紹介議員の説明)
第68条 議会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査結果)
第69条 議長は、採択すべきものと決定した請願で、管理者その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(陳情書の処理)
第70条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
第9章 秘密会
(指定者以外の退場)
第71条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第72条 秘密会の議事の記録は公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他にもらしてはならない。
第10章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第73条 議長が、辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第74条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第11章 規律
(品位の尊重)
第75条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第76条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさ、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第77条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第78条 議員は、みだりに議席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第79条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで、会議にはかって決める。
第12章 会議録
(会議録の記載事項)
第80条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第82条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第13章 全員協議会
(全員協議会)
第83条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
第14章 議員の派遣
(議員の派遣)
第84条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第15章 補則
(会議規則の疑義)
第85条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成14年8月28日組合議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月25日組合議会規則第1号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年2月20日組合議会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日組合議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。