○南会津地方広域市町村圏組合の経費の負担割合等に関する条例

昭和56年12月21日

組合条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、南会津地方広域市町村圏組合規約(昭和48年4月1日福島県知事許可。以下「規約」という。)第13条の規定に基づき、経費の負担割合等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(経費の負担割合)

第2条 規約第3条各号の経費の負担割合は、別表のとおりとする。ただし、施設の建設等に要する経費の負担割合は、その都度別に定める。

(納入期限)

第3条 毎事業年度に納入すべき負担金の納入期限は、当該事業年度の4月10日、6月30日、9月30日及び11月30日とする。

2 前条ただし書の規定による施設の建設等に要する経費の負担金の納入期限は、管理者がその都度別に定める。

(延滞金)

第4条 組合は、負担金の納入義務町村が負担金をその納入期限までに納入しなかったときは、その納入義務町村に対し延滞金を請求することができる。

2 延滞金の額は、負担金の額につき年14.6パーセント(当該納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で納入期限の翌日から納入の日の前日までの日数によって計算した額とする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月22日組合条例第3号)

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和59年5月19日組合条例第1号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年6月8日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

2 規約第3条第9号の経費の負担割合は、別表の規定にかかわらず、昭和63年8月1日から昭和64年7月31日までは田島町50%、只見町50%とする。

(平成5年2月24日組合条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月23日組合条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、規約第3条第11号に規定する事務は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月21日組合条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月8日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年2月25日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日組合条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日組合条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月27日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年2月28日組合条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月19日組合条例第1号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 南会津地方広域市町村圏組合規約(昭和48年4月1日福島県知事許可第599号)第3条第7号に規定する事務の負担割合に係る改正後の別表の規定の適用については、只見町に係る常備消防に要する基準財政需要額は、平成22年度においてはその額に100分の90を乗じて得た額とし、平成23年度においてはその額に100分の95を乗じて得た額とする。

(平成23年2月28日組合条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日組合条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日組合条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月19日組合条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月26日組合条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年2月19日組合条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

共同処理する事務

負担割合

規約第3条第1号から第4号までに規定する事務

均等割 20パーセント

人口割 80パーセント

(人口は、最近の国勢調査結果人口による。)

規約第3条第5号に規定する事務

均等割 20パーセント

審査件数割 80パーセント

規約第3条第6号に規定する事務

地方交付税法(昭和25年法律第211号)に規定する消防費に係る前年度の基準財政需要額のうち、常備消防に要する基準財政需要額割 100パーセント

ただし、臨時的経費を除いた負担金が基準財政需要額を超えた場合は、超過した負担金の負担割合は均等割20パーセント、人口割80パーセントとする(人口は、最近の国勢調査結果人口による。)

規約第3条第8号に規定する事務

配置外国青年数割 100パーセント

(同一の外国青年を複数の町村で活用する場合は、当該町村で按分する。)

南会津地方広域市町村圏組合の経費の負担割合等に関する条例

昭和56年12月21日 組合条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和56年12月21日 組合条例第2号
昭和57年10月22日 組合条例第3号
昭和59年5月19日 組合条例第1号
昭和63年6月8日 組合条例第1号
平成5年2月24日 組合条例第1号
平成6年2月23日 組合条例第2号
平成7年12月25日 組合条例第3号
平成9年2月21日 組合条例第1号
平成11年6月8日 組合条例第4号
平成12年2月25日 組合条例第1号
平成14年12月25日 組合条例第11号
平成17年2月28日 組合条例第1号
平成17年10月27日 組合条例第6号
平成18年2月28日 組合条例第1号
平成21年2月20日 組合条例第1号
平成22年2月19日 組合条例第1号
平成23年2月28日 組合条例第1号
平成25年2月28日 組合条例第1号
平成30年5月30日 組合条例第16号
平成31年2月19日 組合条例第7号
令和元年8月26日 組合条例第11号
令和3年2月19日 組合条例第5号