○南会津地方広域市町村圏組合心理カウンセラーに対する報償金の支給基準等に関する訓令

令和7年11月1日

組合訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南会津地方広域市町村圏組合心理カウンセラー(以下「心理カウンセラー」という。)の報償金等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「心理カウンセラー」とは、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 公認心理師の資格を有する者

(2) 財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定した臨床心理士の資格を有する者

(3) 精神科医

(4) 臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る)又は助教の職にある者又はあった者

(5) 大学院研究科において、心理学を専攻する博士課程前期又は修士課程を修了後1年以上の心理臨床経験を有する者

(6) 大学院研究科において、心理学隣接諸学科を専攻する博士課程前期又は修士課程を修了後2年以上の心理臨床経験を有する者

(7) 4年制大学において、心理学又は心理学隣接諸学科を卒業後5年以上の心理臨床経験を有する者

(8) 医師免許取得者で取得後1年以上の心理臨床経験を有する者

(9) 財団法人臨床心理士資格認定協会以外の団体が認定する心理療法士の資格を有する者

(職務)

第3条 心理カウンセラーは、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 職員への心理カウンセリング(心理検査及び面接調査)の実施に関すること。

(2) カウンセリング記録及び報告書の作成及び提出に関すること。

(3) 必要に応じた打合せ又は会議への出席に関すること。

(守秘義務)

第4条 心理カウンセラーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(報償金等)

第5条 心理カウンセラーには、次に定める基準により報償金等を支給する。

(1) 報償金支給基準

報償金は、1時間当たり5,000円とする。なお、報償金の所得税は、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の乙欄を適用する。

(2) 費用弁償支給基準

旅費の支給方法は、南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(3) 支給期日等

支払は、月の初日から末日までの分を翌月の10日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

(事務処理)

第6条 心理カウンセラーに関する事務は、事務局総務課総務係において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合心理カウンセラーに対する報償金の支給基準等に関する訓令

令和7年11月1日 組合訓令第17号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和7年11月1日 組合訓令第17号