○南会津地方広域市町村圏組合職員の懲戒処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程

令和7年4月1日

組合訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与の支給に関する規則(昭和48年組合規則第6号)第22条第12項の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合職員が懲戒処分を受けた場合における勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(成績率)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の33.5以下

 減給の処分を受けた職員 100分の43以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の52以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた職員 6月に支給する場合においては100分の20以下、12月に支給する場合においては100分の25以下

 減給の処分を受けた職員 6月に支給する場合においては100分の25以下、12月に支給する場合においては100分の30以下

 戒告の処分を受けた職員 6月に支給する場合においては100分の30以下、12月に支給する場合においては100分の35以下

2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、最も低い割合の成績率を適用する。

(成績率の適用時期)

第3条 前条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当について適用する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の南会津地方広域市町村圏組合職員の懲戒処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程の規定を適用する。

南会津地方広域市町村圏組合職員の懲戒処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程

令和7年4月1日 組合訓令第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和7年4月1日 組合訓令第16号