○南会津地方広域市町村圏組合職員希望降格制度実施要綱
令和7年3月28日
組合訓令第12号
(目的)
第1条 職員の希望による降格を承認することにより、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。)別表第1に定める職務の級が4級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 職責の増大、病気等の理由により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護、子の療育等の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(降格の申出)
第3条 降格を希望する職員(以下「希望職員」という。)は、降格希望申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。
(降格の時期)
第5条 任命権者は、降格希望を決定したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時又は承認日の属する月の翌月の初日に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときはこの限りでない。
(降格の効果)
第6条 前条の規定により降格したときは、当該職員の職務の級を1級又は2級下位の職務の級に降格させるものとする。
2 前項に規定する降格の日における希望職員の給料月額は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和48年組合規則第7号。以下「規則」という。)第22条及び第22条の2に定めるところにより決定する。
(再昇格)
第7条 この訓令の規定により降格した職員で、降格希望申出書に記載した事由が消滅し、再度の昇格を希望する場合には、降格希望申出事由消滅届(様式第3号)を任命権者に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。