○南会津地方広域市町村圏組合職員の免許資格取得経費助成要綱

令和7年3月28日

組合訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、南会津地方広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)が、業務を遂行する上で必要な免許資格を取得(以下「資格取得」という。)する場合において、経費の一部を助成することにより、職員の資格取得に対する意欲を促進し、もって円滑な業務の推進に資することを目的とし、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、職員のうち資格取得することにより将来にわたって業務の円滑な推進に資することができると任命権者が認めた者とする。

(助成対象資格及び助成額)

第3条 助成する免許・資格の名称及び助成額は、別表1のとおりとする。

(助成対象者の承認及び決定)

第4条 助成を受け資格取得しようとする職員は、免許資格取得経費助成申請書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する申請書を受理したときは、必要事項を審査のうえ、助成対象としての可否を判断し、免許資格取得経費助成決定通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(請求)

第5条 前条第2項に規定する通知書の送付を受けた職員は、任命権者が指定する教習所等より、資格取得に係る経費の請求書(限度額を超える場合は限度額を上限額とする。)を受け取り、任命権者に提出するものとする。なお、資格取得後、速やかに免許資格取得完了報告書(第3号様式)に関係書類の写を添付し、任命権者に提出するものとする。

2 前項で定める関係書類は次の各号による。

(1) 合格証、修了証、免許証等資格取得を証明する書類の写

(2) 資格取得に係る経費を証明できる領収書等の写

(助成金の支払)

第6条 助成金の支払は、任命権者が指定する教習所等から前条により請求された金額を、直接当該教習所等に支払うものとする。

(決定の取消し)

第7条 任命権者は、助成申請者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(2) 助成申請の内容及び決定の際に付した条件に適合しないとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特に必要があると認める事項が生じたときは、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 南会津地方広域市町村圏組合消防職員の免許資格取得経費助成要綱(平成22年組合訓令第1号)は廃止する。

別表1(第3条関係)

免許・資格の名称

助成金額

道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許

免許資格取得に要した経費とし、上限額を5万円とする。

道路交通法第84条第3項に規定する中型自動車免許(8t限定の限定解除を含む)

道路交通法第84条第3項に規定する大型特殊自動車免許

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条の3第1項第2号に規定する二級小型船舶操縦士

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第76条に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

免許資格取得に要した経費の2分の1とし、上限額を5万円とする。

労働安全衛生法第76条に規定するフォークリフト運転技能講習

労働安全衛生法第76条に規定する小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習

免許資格取得に要した経費とし、上限額を3万円とする。

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南会津地方広域市町村圏組合職員の免許資格取得経費助成要綱

令和7年3月28日 組合訓令第8号

(令和7年4月1日施行)