○南会津地方広域市町村圏組合公用車使用管理規程

令和7年3月28日

組合訓令第4号

(趣旨)

第1条 南会津地方広域市町村圏組合が所管する公用車(以下「公用車」という。)の能率的な運営を図り、適正な効果を期待するとともに適正な管理体制を図るため、その使用管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の処理)

第2条 公用車の使用管理に関する事務は、各課等において行う。

2 各課長等(各出張所においては出張所長、各分遣所においては所長をいう。以下同じ。)は、使用現況等を把握し、車両の活用が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

3 各課長等は、車両の運行に当たっては、運行管理者となり、車両の管理及び運行を適正に行うよう指導しなければならない。

4 自動車等の安全運転を管理するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者(以下「運転管理者」という。)を置く。

5 運転管理者は、関係法令に従い運転者を指導及び監督し、安全運転の確保に努めなければならない。

(使用基準)

第3条 公用車は、各課長等が公務のため必要と認めた場合以外は、使用してはならない。

2 公用車は、あらかじめ定められた使用目的以外は、使用してはならない。ただし、使用者が使用途中において行先の変更、予定時間の変更の場合等は、その都度各課長等に連絡し、承認を受けなければならない。

(使用手続)

第4条 公用車を使用したい者は、その前日までに電算ネットワークシステムを利用し、公用車の使用申込みをしなければならない。ただし、緊急用務その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 運転者は、公用車の使用に際し公用車使用簿(様式第1)へ使用状況を記入しなければならない。

(使用制限)

第5条 各課長等は、災害その他緊急事態が発生し、若しくは発生が予想される場合は、公用車の使用を停止し、又は配車を制限し臨機の処置をとるものとする。

(事故処理)

第6条 運転者は、運行中事故が発生した場合は、直ちに各課長等へ報告し、各課長等は、事故状況報告書を作成し、事務局長(消防本部・署にあっては消防長)へ報告しなければならない。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

南会津地方広域市町村圏組合公用車使用管理規程

令和7年3月28日 組合訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
令和7年3月28日 組合訓令第4号