○南会津地方広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和7年3月28日

組合規則第16号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、南会津地方広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成元年組合条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日は、縦覧を行わない。

2 縦覧の時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(報告書の縦覧の手続)

第4条 縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、別記様式の縦覧者名簿に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は毀損しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(住民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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南会津地方広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等…

令和7年3月28日 組合規則第16号

(令和7年4月1日施行)