○南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則
令和7年3月28日
組合規則第11号
技能労務職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与の支給に関する規則(昭和48年組合規則第6号)第20条の2の規定にかかわらず、主任技能員の職にある職員は100分の5とする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
○南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則
令和7年3月28日
組合規則第11号
技能労務職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与の支給に関する規則(昭和48年組合規則第6号)第20条の2の規定にかかわらず、主任技能員の職にある職員は100分の5とする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。