○南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与の支給等に関する規則

令和7年3月28日

組合規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に定めがあるものを除くほか、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職に属する職員の例による。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(職務の級及び号給の決定並びに昇給及び昇格の基準)

第4条 職員の職務の級は、別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表の基準に従い決定する。

3 職員の昇給は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和48年組合規則第7号。以下「初任給規則」という。)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、初任給規則で定める基準に従い決定するものとする。ただし、他の職員との均衡上、特に任命権者が必要と認める場合には、別に管理者が定める基準により決定することができる。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定による当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年組合条例第5号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。

(旅費)

第5条 旅費は、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者の例により支給する。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(定年延長に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第4条第2項から第5項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、南会津地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年組合条例第2号)による改正前の南会津地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和59年組合条例第3号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける一般職に属する職員の例による。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

221,000

2

167,700

222,500

3

168,800

224,000

4

169,900

225,500

5

166,500

171,200

227,700

6

167,700

172,400

228,500

7

168,800

173,600

229,300

8

169,900

174,800

230,100

9

171,200

175,800

230,800

10

172,400

177,000

231,600

11

173,600

178,300

232,400

12

174,800

179,500

233,200

13

175,800

180,600

234,000

14

177,000

181,800

234,700

15

178,300

183,100

235,400

16

179,500

184,400

236,100

17

180,600

185,700

236,800

18

181,800

187,400

237,400

19

183,100

189,100

238,000

20

184,400

190,800

238,600

21

185,700

192,500

244,600

22

187,400

194,200

245,400

23

189,100

195,800

246,200

24

190,800

197,400

246,900

25

192,500

199,000

247,600

26

194,200

200,500

248,700

27

195,800

202,000

249,700

28

197,400

203,500

250,700

29

199,000

205,000

251,700

30

200,500

206,500

252,900

31

202,000

208,000

254,000

32

203,500

209,500

255,000

33

205,000

211,000

256,100

34

206,500

212,400

257,100

35

208,000

213,800

258,000

36

209,500

215,200

258,500

37

211,000

216,600

259,100

38

212,400

217,700

259,500

39

213,800

218,800

259,900

40

215,200

219,900

260,400

41

216,600

220,900

260,900

42

217,700

221,800

261,400

43

218,800

222,700

261,900

44

219,900

223,600

262,500

45

220,900

230,800

263,300

46

221,800

231,600

263,900

47

222,700

232,400

264,500

48

223,600

233,200

265,300

49

230,800

234,000

266,100

50

231,600

234,700

266,800

51

232,400

235,400

267,400

52

233,200

236,100

268,200

53

234,000

236,800

269,000

54

234,700

237,400

269,700

55

235,400

238,000

270,400

56

236,100

238,600

271,100

57

236,800

244,600

276,800

58

237,400

245,400

277,800

59

238,000

246,200

278,800

60

238,600

246,900

279,700

61

239,200

247,600

280,400

62

239,800

248,700

281,100

63

240,400

249,700

281,800

64

240,900

250,700

282,500

65

241,400

251,700

283,100

66

241,900

252,900

283,700

67

242,400

254,000

284,300

68

242,900

255,000

284,900

69

243,400

256,100

285,500

70

243,900

257,100

286,100

71

244,300

258,000

286,700

72

244,800

258,500

287,200

73

245,400

259,100

287,700

74

245,900

259,500

288,200

75

246,400

259,900

288,700

76

246,800

260,400

289,100

77

247,200

260,900

289,500

78

247,700

261,400

289,900

79

248,200

261,900

290,300

80

248,600

262,500

290,700

81

249,000

263,300

291,100

82

249,500

263,900

291,500

83

250,000

264,500

291,900

84

250,400

265,300

292,300

85

250,800

266,100

292,700

86

251,300

266,800

293,100

87

251,800

267,400

293,500

88

252,200

268,200

293,900

89

252,600

269,000

294,300

90

253,000

269,700

294,800

91

253,400

270,400

295,300

92

253,800

271,100

295,800

93

254,200

271,800

296,300

94

254,600

272,500

296,800

95

255,000

273,200

297,300

96

255,400

273,900

297,800

97

255,800

274,600

298,300

98

256,200

275,300

299,000

99

256,600

275,900

299,600

100

257,000

276,500

300,300

101

257,300

277,000

300,900

102

257,700

277,500

301,500

103

258,100

278,000

302,100

104

258,400

278,500

302,600

105

258,700

279,000

303,100

106

259,100

279,500

303,700

107

259,500

280,000

304,300

108

259,800

280,400

304,900

109

260,100

280,800

321,900

110

260,400

281,300

323,000

111

260,700

281,700

324,100

112

260,900

282,200

325,200

113

261,100

282,600

326,200

114

261,400

283,100

327,300

115

261,700

283,600

328,400

116

261,900

284,100

329,400

117

262,100

284,600

330,400

118

262,400

285,200

331,400

119

262,700

285,800

332,400

120

262,900

286,400

333,400

121

263,100

287,000

334,400

122

263,400

287,600

335,300

123

263,700

288,200

336,400

124

263,900

288,800

337,400

125

264,100

289,300

338,400

126

264,400

289,800

339,400

127

264,700

290,300

340,400

128

264,900

290,800

341,300

129

265,100

291,300

342,200

130

265,300

291,800

343,100

131

265,600

292,200

344,000

132

265,900

292,600

344,900

133

266,100

293,000

345,800

134

266,300

293,400

346,800

135

266,600

293,800

347,800

136

266,800

294,200

348,700

137

267,100

294,600

349,600

138

267,400

295,000

350,500

139

267,700

295,400

351,400

140

267,900

295,900

352,200

141

268,100

296,200

353,000

142

268,400

296,700

353,800

143

268,600

297,200

354,600

144

268,900

297,700

355,300

145

269,100

298,000

356,000

146

269,300

298,500

356,800

147

269,600

299,000

357,600

148

269,900

299,300

358,200

149

270,100

299,700

358,900

150

270,300

300,200

359,500

151

270,600

300,700

360,200

152

270,800

301,200

360,900

153

271,100

301,500

361,500

154

271,400

301,900

362,000

155

271,700

302,400

362,500

156

271,900

302,900

363,000

157

272,100

303,300

363,400

158

272,400

303,700

363,900

159

272,600

304,000

364,400

160

272,800

304,300

364,900

161

273,100

304,600

365,400

162

273,400

305,000

365,900

163

273,700

305,300

364,400

164

273,900

305,700

366,900

165

274,100

306,000

367,400

166

274,300

306,400

367,900

167

274,600

306,800

368,400

168

274,900

307,100

368,800

169

275,100

307,300

369,200

170

275,300

307,600

369,600

171

275,600

307,900

370,000

172

275,900

308,100

370,400

173

276,100

308,300

370,800

174



371,200

175



371,600

176



372,000

177



372,400

178



372,700

179



373,000

180



373,300

181



373,600

182



373,900

183



374,200

184



374,500

185



374,800

186



375,100

187



375,400

188



375,600

189



375,800

190



376,000

191



376,200

192



376,400

193



376,600

194



376,800

195



377,000

196



377,200

197



377,400

198



377,500

199



377,600

200



377,700

201



377,800

202



377,900

203



378,000

204



378,100

205



378,200

206



378,300

207



378,400

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


197,900


209,000


227,500

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

3級

1 主任運転手、主任技能員及び主任労務作業員の職務

2級

1 運転手及び技能員の職務

2 相当の経験を必要とする労務作業員の職務

1級

1 労務作業員等の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

1級

2級

3級

技能職員(甲)

高校卒



6


0

6

技能職員(乙)

高校卒



6


0

6

中学卒



9


0

9

労務職員

中学卒


4


0

4


備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員(甲)

ア 運転手

(2) 技能職員(乙)

ア 技能的業務に従事する者

(3) 労務職員

ア 労務作業員の労務に従事する者

2 前項第1号に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得したとき以後のものとする。ただし、次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日後)のものについては、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

経歴

換算率

自動車の助手又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴

10割以下

技能労務等の業務で、当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴

5割以下

4 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員(甲)

高校卒

2級29号給

技能職員(乙)

高校卒

2級17号給

中学卒

2級9号給

労務職員


1級5号給から1級33号給まで

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第2条の規定により初任給規則第13条の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項に定めるところによる。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する初任給については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上13年未満

1級37号給から1級49号給まで

13年以上

1級53号給から1級65号給まで

(注)経験年数欄の経験年数は、第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得したとき以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級5号給から1級41号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

10年以上15年未満

1級45号給から1級57号給まで

15年以上

1級61号給から1級77号給まで

(注)経験年数欄の経験年数は、第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得したとき以後のものとする。

5 職種欄の「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち「高校卒」のものに対する初任給については、2級17号給から2級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定めているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、第2条の規定による初任給規則第12条の規定は準用しないものとし、また初任給規則第13条第1項の規定を準用する場合には、同項第2号及び第3号に定める経験年数から3年を減じた年数をもって同号の経験年数とする。

7 職種欄の「技能職員(甲)」又は「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に第2条の規定により初任給規則第13条第1項を準用した場合における号給は、2級69号給(「技能職員(乙)」のうち学歴免許等が中学卒区分の者にあっては、2級77号給)を超えることができない。

南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与の支給等に関する規則

令和7年3月28日 組合規則第10号

(令和7年4月1日施行)