○南会津地方広域市町村圏組合環境衛生課職員に対する被服の貸与等に関する規則

令和7年3月28日

組合規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、環境衛生課に勤務する職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることができる職員並びに当該職員に対し貸与する被服(以下「被服等」という。)の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、被服等の使用期間が満了してもなお使用に耐え得るもの、又は使用期間満了前において被服等が破損したものと事務局長が認めたものは、その使用期間を伸縮することができる。

(被服の着用)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被服受給者」という。)は、勤務中特別な事由がある場合を除き、貸与された被服等を着用しなければならない。

2 被服受給者は、貸与された被服を他に譲渡し、又はこれを勤務外に着用してはならない。

(返納)

第4条 被服受給者は、退職、転職等により貸与品の着用を必要としない理由が生じたときは、遅滞なく被服を返納しなければならない。

2 貸与品は、貸与期間が満了したとき、被服受給者の申請に基づき払い下げることができる。

(被服貸与簿の作成)

第5条 課長等は、被服貸与簿(別記様式)を設け、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を受けることができる職員

品目

員数

使用期間

ごみ処理業務に従事する職員

作業着

1(2)

2年(3年)

夏用作業着

1(2)

2年(3年)

ゴム長靴

1

3年

安全靴

1

3年

防寒着

1

3年

雨具

1

2年

ヘルメット

1

6年

し尿処理業務に従事する職員

作業着

1(2)

2年(3年)

夏用作業着

1(2)

2年(3年)

ゴム長靴

1

3年

防寒着

1

3年

雨具

1

2年

ヘルメット

1

6年

その他の職員

作業服

1

4年

ヘルメット

1

6年

備考

1 新規採用職員(初めて任用される会計年度任用職員を含む。)の作業着は、採用初年度に限り括弧内の員数及び使用期間とする。

2 職員が使用期間満了前に退職する場合は、退職時に貸与物を返還すること。

画像

南会津地方広域市町村圏組合環境衛生課職員に対する被服の貸与等に関する規則

令和7年3月28日 組合規則第6号

(令和7年4月1日施行)