○南会津地方広域市町村圏組合環境衛生課職員の勤務時間等に関する規則
令和7年3月28日
組合規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、環境衛生課職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間等について定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員のうち、次項に定める職員以外の職員(以下「通常勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、通常勤務者の休憩時間は午後0時から午後1時までとする。
2 職員のうち、事務局長が交替勤務に服することを指定した職員(以下「交替勤務者」という。)の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。
(勤務を要しない日)
第3条 職員の勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。
(時間外勤務又は休日勤務)
第4条 管理者は、公務のため必要があると認めたときは、条例第5条の規定により、週休日を振替えて勤務を命ずることができる。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交代勤務者の勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
第1勤務 | 自 午前6時00分 至 午後2時45分 | 自 午後0時00分 至 午後1時00分 |
第2勤務 | 自 午後1時15分 至 午後10時00分 | 自 午後6時00分 至 午後7時00分 |