○南会津地方広域市町村圏組合行政財産使用料条例

令和7年4月10日

組合条例第18号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。

(準用)

第2条 南会津地方広域市町村圏組合行政財産使用料条例に関しては、南会津町行政財産使用料条例(平成18年南会津町条例第79号)を準用する。

(読み替え)

第3条 南会津町行政財産使用料条例中「南会津町」及び「町」とあるのは「組合」と、「町長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し令和7年4月1日から適用する。

南会津地方広域市町村圏組合行政財産使用料条例

令和7年4月10日 組合条例第18号

(令和7年4月10日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
令和7年4月10日 組合条例第18号