○南会津地方広域市町村圏組合行政財産使用料条例
令和7年4月10日
組合条例第18号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。
(準用)
第2条 南会津地方広域市町村圏組合行政財産使用料条例に関しては、南会津町行政財産使用料条例(平成18年南会津町条例第79号)を準用する。
(読み替え)
第3条 南会津町行政財産使用料条例中「南会津町」及び「町」とあるのは「組合」と、「町長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し令和7年4月1日から適用する。