○南会津地方広域市町村圏組合環境衛生施設整備基金条例
令和7年2月25日
組合条例第8号
(設置)
第1条 南会津地方広域市町村圏組合環境衛生施設の整備及び維持補修に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合環境衛生施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎会計年度の南会津地方広域市町村圏組合環境衛生事業特別会計(以下「特別会計」という。)の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、環境衛生施設の整備及び維持補修の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、統合前の南会津地方環境衛生組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成24年南会津地方環境衛生組合条例第30号)の規定により積立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積立てられた基金とみなす。