○南会津地方広域市町村圏組合債権管理条例
令和7年2月25日
組合条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、組合の債権の管理について必要な事項を定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(準用)
第2条 南会津地方広域市町村圏組合債権管理条例に関しては、南会津町債権管理条例(平成30年南会津町条例第1号)を準用する。
(読替え)
第3条 南会津町債権管理条例中「南会津町」及び「町」とあるのは「組合」と、「町長」とあるのは、「管理者」と読替えるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。