○南会津地方広域市町村圏組合環境衛生事業特別会計条例
令和7年2月25日
組合条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により南会津地方広域市町村圏組合環境衛生事業の経理の適正を図るため南会津地方広域市町村圏組合環境衛生事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 前条に掲げる会計においては、事業収入、組合町村の負担金及びその他の収入をもってその歳入とし、当該事業の事業費、その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。