○南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する条例

令和7年2月25日

組合条例第4号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定による単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準は、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)の規定を準用するものとし、技能労務職員の職種は、管理者が定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する条例

令和7年2月25日 組合条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和7年2月25日 組合条例第4号