○南会津地方広域市町村圏組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
令和7年2月25日
組合条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 超勤代休時間(南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する超勤代休時間をいう。)、休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び休日の代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。)(それぞれ特に勤務を命ぜられた場合を除く。)に職員団体のためその業務を行い、又は活動する場合
(3) 年次有給休暇(勤務時間条例第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。)及び休職(法第28条第2項の規定による休職をいう。)の期間中に職員団体のためその業務を行い、又は活動する場合
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。