○南会津地方広域市町村圏組合職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和6年12月1日
組合訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職員 南会津地方広域市町村圏組合に勤務する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職場と因果関係があるものを含む。)をいう。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することをいう。
(6) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場環境を悪化させることをいう。
(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児若しくは介護に関する事由及び制度又は措置の利用に関し、勤務環境を害することをいう。
(8) その他のハラスメント 前4号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(組合の責務)
第3条 組合は、職員によるハラスメント行為の未然防止及び排除のため、職員の意識向上と普及啓発に努めるものとする。
2 組合は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合、被害者の救済を第一として誠実にその解決にあたるとともに、再発防止策を講じなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、お互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。
(研修等の実施)
第6条 管理者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員に対し必要な研修等を実施し、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
(相談窓口の設置)
第7条 ハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置し、相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。ただし、必要に応じ外部の関係機関に委託することができるものとする。
2 窓口は、事務局総務係とする。
3 相談員は、事務局長が推薦する職員をもって充てる。
4 相談員は、原則2人以上(申出者と同性の者を含む。)で相談等に対応するものとする。
5 相談員は、相互に連携し、相談等に係る問題の事実関係及び当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
6 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
7 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生の恐れがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても相談等として受け付けるものとする。
2 事務局長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 複数の職員に対して事実確認を行うこと。
(2) 相談等の解決に向けた処理を行うこと。
3 前条ただし書きの規定により、必要がある場合は、相談者の承諾を得て、相談・苦情記録簿を関係機関に提出することができる。
(プライバシーの保護)
第9条 相談等への対応に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談等を行った職員が不利益を被らないよう留意しなければならない。
(対応措置)
第10条 管理者は、窓口等による公正な事実関係の調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員及び所属長等に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。