○南会津地方広域市町村圏組合介護認定審査会規則
平成11年9月1日
組合規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年組合条例第6号)第2条の規定に基づき南会津地方広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、被保険者以外の者について行う介護扶助のための要介護状態等の審査判定に関する業務を受託できるものとする。
(委員の任期)
第3条 認定審査会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び会長の職務代理)
第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する他の委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第6条 認定審査会に、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)を置き、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に委員長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会議を総理し、合議体を代表する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する他の委員が、その職務を代理する。
5 合議体を構成する委員の定数は5人以内とする。
6 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(合議体の会議の招集)
第7条 合議体の会議の招集は、認定審査会の会長が当該合議体を構成する委員に通知をして行うものとする。
2 委員は、病気その他の事故により出席することができないときは、その旨をあらかじめ会長に届けなければならない。
(会議録の調製)
第8条 合議体の委員長は、合議体の会議の開催の都度会議録を作成し、委員長が指名した者とともに署名しなければならない。
(1) 開会、閉会に関する事項並びに年月日及び時刻
(2) 会議、散会、延会、中止及び休憩の時刻
(3) 出席委員及び欠席委員の氏名
(4) 説明のため出席した者の職及び氏名
(5) 議事の大要
(6) 審査判定事項
(7) 委員長又は会議において必要と認めた事項
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(関係者の意見)
第10条 認定審査会は、審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第6項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 認定審査会の庶務は、社会福祉係において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成11年9月3日から施行する。
(認定審査会の委員の任期の経過措置)
第2条 平成13年3月31日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成12年2月9日組合規則第1号)
この規則は、平成12年2月9日から施行する。
附則(令和5年3月29日組合規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。