○南会津地方広域市町村圏組合教育委員会事務局組織規則
昭和54年10月1日
組合教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
総務係
視聴覚ライブラリー係
(所掌事務)
第3条 総務係の所掌事務を次のとおりとする。
(1) 教育委員会に関すること。
(2) 教育委員会の職員の任命その他の人事に関すること。
(3) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る予算経理に関すること。
(5) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
(6) 語学指導等を行う外国青年の招致に関すること。
(7) その他庶務一般に関すること。
2 視聴覚ライブラリー係の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 視聴覚ライブラリーに関すること。
(教育次長の設置)
第4条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、教育長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。
(職の設置)
第5条 事務局に必要に応じ次の職を置く。
職 | 職務 |
主任主査 | 上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 |
係長及び主査 | 上司の命を受け、係及び担任の事務を処理する。 |
副主査及び主事 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月8日組合教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日組合教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会事務局組織規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月3日組合教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月22日から適用する。