○南会津地方広域市町村圏組合教育委員会事務局組織規則

昭和54年10月1日

組合教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

総務係

視聴覚ライブラリー係

(所掌事務)

第3条 総務係の所掌事務を次のとおりとする。

(1) 教育委員会に関すること。

(2) 教育委員会の職員の任命その他の人事に関すること。

(3) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る予算経理に関すること。

(5) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 語学指導等を行う外国青年の招致に関すること。

(7) その他庶務一般に関すること。

2 視聴覚ライブラリー係の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(教育次長の設置)

第4条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

(職の設置)

第5条 事務局に必要に応じ次の職を置く。

職務

主任主査

上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。

係長及び主査

上司の命を受け、係及び担任の事務を処理する。

副主査及び主事

上司の命を受け、事務を処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月8日組合教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日組合教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会事務局組織規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年7月3日組合教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月22日から適用する。

南会津地方広域市町村圏組合教育委員会事務局組織規則

昭和54年10月1日 組合教育委員会規則第4号

(平成27年7月3日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和54年10月1日 組合教育委員会規則第4号
昭和63年6月8日 組合教育委員会規則第2号
平成20年3月18日 組合教育委員会規則第1号
平成27年7月3日 組合教育委員会規則第4号