○教育長専決規程
昭和54年10月1日
組合教育委員会訓令第2号
(専決事項)
第1条 教育委員会の権限のうち次に掲げる事項は、教育長に専決処理させる。
(1) 教育委員会事務局職員の任免、給与、その他人事に関すること。ただし、懲戒処分及び教育次長の任免を除く。
第2条 前条に定めるもののほか、緊急に処理する必要があり、かつ教育委員会を招集するいとまがないときは、教育長がこれを専決処理することができる。
2 前項の規定により専決したときは、次回の教育委員会でその承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
昭和54年10月1日 組合教育委員会訓令第2号
(昭和54年10月1日施行)