○教育長専決規程

昭和54年10月1日

組合教育委員会訓令第2号

(専決事項)

第1条 教育委員会の権限のうち次に掲げる事項は、教育長に専決処理させる。

(1) 教育委員会事務局職員の任免、給与、その他人事に関すること。ただし、懲戒処分及び教育次長の任免を除く。

第2条 前条に定めるもののほか、緊急に処理する必要があり、かつ教育委員会を招集するいとまがないときは、教育長がこれを専決処理することができる。

2 前項の規定により専決したときは、次回の教育委員会でその承認を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

教育長専決規程

昭和54年10月1日 組合教育委員会訓令第2号

(昭和54年10月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和54年10月1日 組合教育委員会訓令第2号