○教育長委任規則
昭和54年10月1日
組合教育委員会規則第5号
(委任事務)
第1条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 人事に関すること。
(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。
(4) 教育機関の設置及び廃止に関すること。
(5) 視聴覚ライブラリーに関する一般方針又は基準を定めること。
(教育委員会の指揮)
第2条 教育長は、委任された事務につき重要かつ異例の事態が生じたときは、前条の規定にかかわらず教育委員会の指揮を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月10日組合教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。