○南会津地方広域市町村圏組合教育委員会公告式規則

昭和54年10月1日

組合教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入し、原本の末尾には、教育長が署名するものとする。

第3条 規則の公布は、南会津地方広域市町村圏組合公告式条例(昭和48年組合条例第2号)の例により、これを行う。

(施行期日)

第4条 規則は、当該規則に特別の定があるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第5条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、前各条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月3日組合教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月22日から適用する。

南会津地方広域市町村圏組合教育委員会公告式規則

昭和54年10月1日 組合教育委員会規則第1号

(平成27年7月3日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和54年10月1日 組合教育委員会規則第1号
平成27年7月3日 組合教育委員会規則第3号