○南会津地方広域市町村圏組合教育委員会公告式規則
昭和54年10月1日
組合教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入し、原本の末尾には、教育長が署名するものとする。
第3条 規則の公布は、南会津地方広域市町村圏組合公告式条例(昭和48年組合条例第2号)の例により、これを行う。
(施行期日)
第4条 規則は、当該規則に特別の定があるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第5条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、前各条の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月3日組合教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月22日から適用する。