○南会津地方広域市町村圏組合教育委員会傍聴人規則
昭和54年10月1日
組合教育委員会規則第3号
(傍聴の手続)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付において、氏名、住所、職業を受付簿に記入して、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第2条 次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。
(1) 精神に異常があると認められる者
(2) めいていしていると認められる者
(3) 会議の妨害となると認められる器具等を携帯している者
(4) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(禁止行為)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場命令)
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第5条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月3日組合教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月22日から適用する。