○南会津地方広域市町村圏組合教育委員会会議規則
昭和54年10月1日
組合教育委員会規則第2号
第1章 会議
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(参集)
第2条 教育委員会委員(以下「委員」という。)は、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。
(招集)
第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったとき、招集する。
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(開会等の宣告)
第5条 開会、散会、休議及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第10条 教育委員会に対して、請願、陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
(職務代理)
第11条 教育長及び教育長職務代理者がともに欠けたとき、又は事故があるときは、最年長の委員が教育長の職務を行う。
(採決)
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、教育長は会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数回あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときはこの限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関し必要な事項は、規則で定める。
(会議の運営)
第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
第2章 議事録
(会議の次第)
第17条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。
(作成及び署名)
第18条 議事録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。
2 議事録に署名する委員は、2名とし会議の始めに教育長がこれを指名する。
(記載事項)
第19条 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 開会、散会、休議及び閉会の年月日、時刻
(2) 議事日程
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 会議に付議した事件の題目及び内容
(5) 議決事項及びその要旨
(6) 教育長報告事項の要旨
(7) 陳情の要旨及びその処理
(8) 表決の次第
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 議事録に記載した事項に関して委員中から異議があるときは、これを会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月3日組合教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月22日から適用する。