○南会津地方広域市町村圏組合教育委員会委員定数条例
平成27年6月22日
組合条例第5号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合教育委員会の委員の定数は、3人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年6月22日 組合条例第5号
(平成27年6月22日施行)