○南会津地方広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則
平成5年12月10日
組合規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行及びその他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵、仮取扱いの承認等)
第2条 消防長は、省令第1条の6の規定による危険物仮貯蔵、仮取扱いの承認の申請があった場合において申請を承認したときは、当該申請書の経過欄に申請承認印(第25号様式)を押印し、かつ必要事項を記載して1部を申請者に交付するものとする。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第3条 管理者は、法第11条第1項の規定による危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可申請があった場合において同条第2項の規定により許可するときには、製造所等設置、変更許可書(第3号様式)に当該申請書の一部を添付して申請者に交付するものとする。
(許可の取消)
第4条 管理者は、前条第1項の許可を受けた者から、当該許可に伴う行為を履行することが不可能となったとして許可の取消を求める申請があったときは、当該許可を取り消すことができる。
2 許可書を汚損し又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該許可書を添付して提出しなければならない。
4 許可書を亡失して、その再交付を受けた者が、亡失した許可書を発見したときは、これを10日以内に管理者に提出しなければならない。
(製造所等の仮使用の承認等)
第6条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認の申請があった場合において申請を承認したときは、製造所等仮使用承認書(第8号様式)に当該申請書の一部を添付して申請者に交付するものとする。
3 管理者は、第1項の承認をした後において、工事の方法、内容等が承認した事実と相違し、当該製造所等の保安を確保することができないと認めたときは、当該承認を取消すことができる。
(完成検査済証の交付等)
第7条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査の申請があった場合において政令第8条第3項の規定により完成検査済証を交付するときは、当該申請書の一部を添付して申請者に交付するものとする。
(完成検査済証の再交付)
第8条 第5条第3項の規定は、完成検査済証の再交付について準用する。この場合において、「第1項の申請」とあるのは「政令第8条第4項の規定による申請」と、「許可書」とあるのは「完成検査済証」と読み替えるものとする。
(タンク検査済証の交付等)
第9条 管理者は、政令第8条の2第7項の規定によりタンク検査済証を交付するときは、当該検査申請書の一部を添付して申請者に交付するものとする。
2 管理者は、法第11条の2第1項の規定による水張検査又は水圧検査の結果、政令第8条の2第7項に規定する基準に適合しないと認めたときは、タンク検査不適合通知書(第11号様式)に当該検査申請書の一部を添付して申請者に通知するものとする。
(製造所等の譲渡、引渡又は品名、数量等の変更の届出)
第10条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡を受けたことを届出しようとする者、又は法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更(以下「品名、数量等変更」という。)を届出しようとする者は、届出の際に当該製造所等の設置許可書、変更許可書及び完成検査済証を提示しなければならない。
(福島県公安委員会への通報)
第11条 管理者は、法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可、又は届出の受理をしたときは、製造所等許可、届出通報書(第12号様式)により所轄警察署を経由して福島県公安委員会に通報するものとする。
2 前項の通報は、各月分を集計して翌月の末日までに送付するものとする。
(許可市町村長等への移動タンク貯蔵所につき命令の通知)
第12条 法第11条の5第3項の通知は、通知書(第13号様式)により行うものとする。
(製造所等の用途廃止の届出)
第13条 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止を届出しようとする者は、当該製造所等の設置許可書、変更許可書及び完成検査済証を管理者に返納しなければならない。
2 管理者は、前項の届出があったときは、必要に応じて当該製造所等のタンク検査済証の返納及び廃止方法に関する資料の提出を命じるものとする。
第14条 削除
(予防規程の認可等)
第15条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による製造所等の予防規程の制定又は変更の認可申請があった場合において認可するときには、予防規程(制定・変更)認可書(第15号様式)に当該申請書の一部を添付して申請者に交付するものとする。
第16条 削除
(収去書の交付)
第17条 法第16条の5第1項の規定により職員に危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、被収去者に収去書(第18号様式)を交付するものとする。
(設置者等又は、設置場所に関する届出)
第18条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者、又は同条第6項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者(以下「設置者等」という。)は、次に当たる場合があったときには、速やかに危険物製造所等設置者の住所・氏名・名称変更届出書(第19号様式)により管理者に届出なければならない。
(1) 設置者等の住所、氏名(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地等)の変更
(2) 製造所等の設置場所の地名、地番の変改
2 前項の資料提出書には、記載内容を証明する資料を添付しなければならない。
(製造所等の資料の提出を要する軽微な変更工事、又は火気使用工事の届出)
第19条 管理者は、製造所等の変更工事の内容が軽微であるため保安上問題を生じないものであり、かつ災害発生防止に支障を及ぼさないと認めるときは、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し資料の提出を求めて処理することができるものとする。
(1) 製造所等において資料の提出を要する軽微な変更工事をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更工事届出書(第20号様式)により当該軽微な変更工事をしようとする日の10日前までに届出ること。
(2) 製造所等において資料の提出を要しない軽微な変更工事のうち、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事であって安全対策上仮設防火塀を設置して行うときは、火気使用工事届出書(第21号様式)により届出ること。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第20条 当該製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の使用をおおむね3月以上休止するとき、又はこれを再開するときは、製造所等休止、再開届出書(第22号様式)により休止又は再開しようとする日の10日前までに管理者に届出なければならない。
(危険物取扱責任者の選任、解任の届出)
第21条 法第13条第1項の規定による危険物保安監督者の選任を要しない製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等で取扱い又は貯蔵する危険物の種類に応じて法第13条の2第2項の規定により取扱い等をすることができる危険物取扱者免状の交付を受けている者のうちから危険物取扱いの責任者を定め保安に関する業務をさせなければならない。
(製造所等の事故発生の届出)
第22条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において法第16条の3第1項に規定する事態が発生したときは、速やかに製造所等事故発生届出書(第24号様式)により管理者に届出なければならない。
(申請書、届出書等の提出部数)
第23条 省令第8条の規定による製造所等の用途廃止の届出書、省令第48条の3の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出書、省令第1条の6の危険物仮貯蔵、仮取扱承認申請書、第4条第2項の製造所等設置、変更許可取消願申請書、第5条第1項の製造所等設置、変更許可書再交付申請書、第15条第3項の給油取扱所予防規程変更届出書、第18条の製造所等設置者等・設置場所に関する資料提出書、第19条第2項第1号の製造所等軽微変更工事資料提出書、同項第2号の火気使用工事届出書、第20条の製造所等休止、再開届出書並びに第21条第2項の危険物取扱責任者選任、解任届出書及び前条の製造所等事故発生届出書の提出部数は、それぞれ2部とする。
(届出書等の受理)
第24条 管理者は、省令第7条の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出書、省令第7条の3の規定による製造所等の品名、数量等変更の届出書、省令第8条の規定による製造所等の用途廃止の届出書、省令第48条の3の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出書、第15条第3項の給油取扱所予防規程変更届出書、第18条の製造所等設置者等・設置場所に関する資料提出書、第19条第2項第1号の製造所等軽微変更工事資料提出書、同項第2号の火気使用工事届出書、第20条の製造所等休止、再開届出書並びに第21条第2項の危険物取扱責任者選任、解任届出書及び第22条の製造所等事故発生届出書を受理したときは、届出書等に届出済印(第28号様式)を押印し、一部を届出者に交付するものとする。
(書類の経由)
第25条 法、政令、省令及びこの規則の規定により管理者に提出する申請書又は届出書は、消防長を経由するものとする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
(南会津地方広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則施行前に行った危険物の規制に関する許認可及び届出は、この規定により行ったものとみなす。
附則(平成6年9月6日組合規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。
附則(平成12年2月25日組合規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月24日組合規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月9日組合規則第7号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月19日組合規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式 削除
第14号様式 削除
第27号様式(第6条関係) 削除