○南会津地方広域市町村圏組合消防手帳規程

昭和49年8月27日

組合訓令第13号

(身分の証明)

第1条 消防吏員の身分を保証するために、組合は消防吏員に対しこの規程の定めるところにより消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。

(手帳形状)

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は黒革製縦120ミリメートル、横80ミリメートルとし、表紙の上部に径20ミリメートルの金色をもって消防章を、その下に南会津地方広域市町村圏組合消防本部の文字を表示する。

(2) 背部に鉛筆差しを設け内側に名刺入れをつける。型は付図のとおりで用紙は差換式縦110ミリメートル、横60ミリメートルとし紙数は100枚とする。

(3) 用紙の表扉に脱帽上半身の写真をはりつけるほか手帳番号、勤務部署階級氏名及び貸与年月日、生年月日を記し、所属長印を押す。

(提示)

第3条 職務執行に当たり、消防吏員である証票を示す必要があるときは、手帳の写真、階級、氏名、所属長印を押した部分を示すものとする。

(取扱)

第4条 手帳の取扱は、慎重を期し、職務に服するときは常にこれを携帯しなければならない。ただし、水火災の現場に赴く場合はこの限りでない。

(内用紙の保存)

第5条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て新用紙の貸与を受け、旧用紙は各自において1年間保存しなければならない。

(査閲)

第6条 所属長は、特に手帳を査閲し、これが取扱いの適正を期さなければならない。

2 前項の査閲は、消防士長以上をして行わせることができる。査閲の場合は年月日を記入し、検印するものとする。

(整理原簿登載)

第7条 手帳を貸与するときは、消防本部に備付の消防手帳貸与整理原簿に所要事項を記入するものとする。

(記載事項の訂正)

第8条 昇任その他にて、手帳記載事項について訂正を必要とする場合(事由)は、所要事項を訂正して使用することができる。訂正した事項は所属長の認印を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

付図(第2条関係)

消防手帳

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南会津地方広域市町村圏組合消防手帳規程

昭和49年8月27日 組合訓令第13号

(昭和49年8月27日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 防/第2節 消防職員
沿革情報
昭和49年8月27日 組合訓令第13号