○南会津地方広域市町村圏組合消防本部ハラスメント等調査委員会設置要綱
平成30年2月23日
組合訓令第3号
(設置)
第1条 南会津地方広域市町村圏組合消防本部(以下「消防本部」という。)ハラスメント等通報窓口(以下「窓口」という。)の求めに応じ、事務局総務係に消防本部ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 消防本部における、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の事案に関する事実関係の調査
(2) 消防長への前号に掲げる調査結果の報告
(3) 窓口との連絡調整
(4) その他ハラスメント等の事案の調査に関する活動
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、事務局次長をもって充てる。
3 委員は、消防本部次長、消防本部各課長、消防署各出張所長及び事務局職員の中から委員長が指名する職員とする。
4 前項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認める場合、有識者などの第三者を委員として委嘱することができる。
(調査)
第4条 委員会は、ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うため、関係者への聴取を行うことができる。
2 委員長は、委員の一部を調査員に任命し、前項の調査を行わせるとともに、その結果の報告を求めることができる。
(報告)
第5条 委員会は、通報案件ごとに事実関係を調査した上で、その結果を取りまとめ、消防長に報告する。
(委員会の活動に関する協力)
第6条 委員会は、必要に応じて、職員及び窓口に対し、その業務について協力を求めることができる。
(委員等の義務)
第7条 委員長、委員及び第3条第4項により委嘱を受けた者(以下「委員等」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員等の職を退いた後も、同様とする。
2 委員等は、関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、事務局総務係において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。