○南会津地方広域市町村圏組合消防職員の勤務時間等に関する規則
平成元年12月14日
組合規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年組合条例第5号)の規定に基づき消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 消防本部に勤務する職員及び消防署に勤務する職員のうち、消防長が毎日の勤務に服することを指定した職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項に掲げる職員以外の職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 毎日勤務者の勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。
2 隔日勤務者の勤務を要しない日は、8週間を通じて16日とし、その割振りは消防長又はその委任を受けたもの(以下「所属長」という。)が定める。
(休憩時間)
第4条 毎日勤務者の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 隔日勤務者の休憩時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 午後零時から午後1時まで
(2) 午後5時15分から午後6時45分まで
(3) 午後10時から午前6時までの間に6時間とし、所属長があらかじめ指定する。
3 前2項に定める休憩時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えなければならない。
(時間外勤務又は休日勤務)
第5条 所属長は、公務のため必要があると認めたときは、勤務時間を超え、又は、勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ずることができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成5年2月24日組合規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日組合規則第8号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日組合規則第5号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日組合規則第6号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。