○南会津地方広域市町村圏組合消防本部事務決裁規程

昭和55年7月1日

組合訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は別に定めがあるもののほか、消防長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 事務決裁は、消防長又は法律若しくはこれに基づく政令、若しくは条例、規則等の規定に基づき事務を委任された行政機関の長が自らこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、事務の決裁はこの規程の定めるところにより専決又は代決することができる。

(用語の意義)

第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 消防長及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 あらかじめ定められた範囲内で、常時消防長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で、その決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第4条 専決することのできる事案は、別表第1別表第2のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、事案の内容が定例又は軽易なものについては、それぞれ専決することができる。

(専決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事案については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特命事項

(2) 重要又は異例であると認められる事項

(3) 紛議、論争又は疑義のある事項

(代決)

第6条 決裁責任者が不在のときは、次の表に定める区分に従い、同表に定める順序によりそれぞれ同表に定める者がその事務を代決することができる。

決裁責任者

第1次代決者

第2次代決者

第3次代決者

消防長

本部次長

本部課長

本部主幹

消防長

消防署長

消防署次長


消防署長

消防署次長

消防署主幹


消防署長

出張所長

副出張所長


(代決の制限)

第7条 前条の規定により、代決することのできる事案は定例又は軽易なものに限るものとする。ただし、急施を要する事案については、この限りでない。

(後閲)

第8条 前条ただし書の規定によって、代決した事案は、速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。

1 この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。

2 南会津地方広域市町村圏組合消防事務決裁規程(昭和49年組合訓令第8号)は、廃止する。

(昭和57年4月1日組合訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年2月24日組合訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

消防本部専決事項

項目

専決権者

次長

1 職員の県内(引続き3日以上にわたる場合を除く。)出張を命ずること。

2 職員の休暇及び欠勤(引続き3日以上にわたる場合を除く。)、遅参及び早退の承認に関すること。

3 職員の時間外勤務命令に関すること。

4 職員の昇給、昇格の内申に関すること。

5 職員の通勤の認定に関すること。

6 職員の教養訓練の実施及び福利厚生計画の実施に関すること。

7 職員及び外来者の市外電話の使用を許可すること。

8 重要でない照会、回答、報告、通知、届出、進達、申請、指令及び諮問に関すること。

9 公印の保管及び使用に関すること。

10 消防思想の普及高揚に関すること。

11 広報の編集及び発行に関すること。

12 法令簿冊の整備、保存、廃棄を行うこと。

13 保存文書の廃棄に関すること。

14 庁舎内外の管理に関すること。

15 予防査察に関すること。

16 本部事務の調整に関すること。

17 出勤簿の管理及び整理に関すること。

18 財産台帳の整理に関すること。

別表第2(第4条関係)

消防署専決事項

項目

専決権者

署長

出張所長

1 所属職員のうち休暇及び欠勤(引続き3日以上にわたる場合を除く。)、遅参及び早退の承認に関すること。


2 所属職員のうち休暇及び欠勤(引続き2日以上にわたる場合を除く。)、遅参及び早退の承認に関すること。


3 所属職員の圏域内旅行を命ずること。

4 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

5 所属職員の昇給内申に関すること。

6 所属職員の通勤の認定に関すること。

7 所属職員の署内配置を定めること。


8 所属職員の担当事務の決定に関すること。

9 所属職員の所見の公表を承認すること。


10 職員の勤務時間の割り振りに関すること。

11 職員の休憩時間及び仮眠時間の臨時的指定に関すること。

12 職員の勤務を要しない日及び代休の指定に関すること。


13 所属職員の補勤に関すること。

14 所属職員の勤務時間中における外出の承認に関すること。

15 所属職員の私事旅行の届出処理に関すること。

16 所属職員の教養訓練の実施及び福利厚生計画の実施に関すること。


17 広報の編集及び発行に関すること。


18 法令簿冊の整理保存に関すること。

19 備品の管理に関すること。

20 出勤簿の管理及び整理に関すること。

21 所管事務の調整に関すること。

22 所属職員及び外来者の電話の使用に関すること。

23 予防査察に関すること。(立入検査指導書交付)

24 重要でない照会、回答、報告、通知、届出、進達、指令、及び諮問に関すること。

25 消防思想の普及高揚に関すること。

26 庁舎内外の管理に関すること。

27 消防用機械器具の保存及び手入れに関すること。

28 災害時の出動命令に関すること。

29 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条(建築許可等の同意)(出張所管内の防火対象物は除く。)

30 法第9条の3(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

31 法第17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)

32 南会津地方広域市町村圏組合火災予防条例(昭和49年組合条例第6号。以下「火災予防条例」という。)第48条に関すること。


33 火災予防条例第49条第50条及び第51条に関すること。

南会津地方広域市町村圏組合消防本部事務決裁規程

昭和55年7月1日 組合訓令第3号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 防/第1節
沿革情報
昭和55年7月1日 組合訓令第3号
昭和57年4月1日 組合訓令第2号
平成7年2月24日 組合訓令第4号