○南会津地方広域市町村圏組合消防署の組織に関する規程

昭和49年8月27日

組合訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき消防署の組織について必要な事項を定めるものとする。

(位置、名称及び管轄区域)

第2条 消防署の位置、名称及び管轄区域は次のとおりとする。

位置 南会津郡南会津町田島字西上川原乙65番地

名称 南会津地方広域市町村圏組合消防署

管轄区域 南会津地方広域市町村圏組合の区域

(組織)

第3条 消防署に次の係及び出張所並びに分遣所を置く。

総務係

予防係

危険物係

警防救助係

救急係

出張所

分遣所

(出張所及び分遣所の位置、名称及び管轄区域)

第4条 出張所及び分遣所の位置、名称及び管轄区域は別表のとおりとする。

(事務分掌)

第5条 第3条に規定する係、出張所及び分遣所の事務分掌は、次の表のとおりとする。

署所

事務分掌

消防署

総務係

(1) 公印の保管及び文書の収受、発送、保存に関すること。

(2) 職員の服務、教養に関すること。

(3) 物品及び給貸与品の整理保存に関すること。

(4) 事務事業計画及び総合調整に関すること。

(5) 消防統計の資料収集に関すること。

(6) 署内の取締りに関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) その他各係に属さない事項に関すること。

予防係

(1) 火災予防の査察指導に関すること。

(2) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(3) 消防用設備等の点検報告に関すること。

(4) 消防同意事務及び調査に関すること。

(5) 火災原因、損害調査に関すること。

(6) 「防火対象物の定期点検報告制度」及び「防火対象物に係る表示制度」に係る調査及び表示マークの交付に関すること。

(7) 旅館等の防火安全対策に関すること。

(8) 防火管理者選解任及び消防計画の届出に関すること。

(9) 南会津地方広域市町村圏組合火災予防条例(昭和49年組合条例第6号。以下「火災予防条例」という。)に基づく各種届出等に関すること。

(10) 防火対象物の違反調査及び処理に関すること。

(11) 自主防災組織の育成及び処理に関すること。

(12) 防火指導に関すること。

(13) その他予防に関すること。

危険物係

(1) 危険物の製造所等の許可、認可についての調査及び検査に関すること。

(2) 危険物に関する指導及び取締りに関すること。

(3) 危険物取扱者の指導に関すること。

(4) 少量危険物及び指定可燃物の火災予防措置に関すること。

(5) 液化石油ガス施設の意見書の交付に係る調査に関すること。

(6) 高圧ガス、火薬類及び毒劇物等の火災予防措置に関すること。

(7) その他危険物に関すること。

警防救助係

(1) 警防計画に関すること。

(2) 水火災の警戒及び防御に関すること。

(3) 警防訓練に関すること。

(4) 警防調査に関すること。

(5) 地理、水利の調査及び保全に関すること。

(6) 災害現場における警戒区域の設定に関すること。

(7) 消防機械器具等の点検整備、保管に関すること。

(8) 消防気象及び情報に関すること。

(9) 通信業務及び通信施設の維持管理に関すること。

(10) 災害の受付及び出動指令に関すること。

(11) 災害通信の記録に関すること。

(12) 係に属する情報、記録及び統計に関すること。

(13) 火災予防条例第50条に基づく届出の受理に関すること。

(14) 災害救助活動に関すること。

(15) 救助資器材の点検整備及び保全に関すること。

(16) 救助訓練に関すること。

(17) 救助出動の記録に関すること。

(18) 消防団との連絡及び共同行動に関すること。

(19) その他警防、救助業務に必要な事項に関すること。

救急係

(1) 救急資器材等の点検整備及び保全に関すること。

(2) 救急訓練に関すること。

(3) 救急出動の記録に関すること。

(4) 救急情報及び関係機関との連絡に関すること。

(5) その他救急業務に関すること。

各出張所

各分遣所

(1) 水火災の警戒及び防御に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 災害救助に関すること。

(4) 警防調査に関すること。

(5) 消防水利に関すること。

(6) 火災の予防に関すること。

(7) 火災予防条例に基づく各種届出等に関すること。

(8) 訓練及び演習に関すること。

(9) 通信に関すること。

(10) その他各係の所管に属する指定された事項

(職及び職務)

第6条 消防署に次表の左欄に掲げる職を置き、それぞれ中欄に掲げる階級にある者をもってこれに充て、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

階級

職務

署長

消防監又は消防司令長

上司の命を受けて、管轄区域における消防事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

西部方面所長

消防司令長又は消防司令

署長の指揮監督を受け、伊南出張所、只見出張所、舘岩分遣所及び檜枝岐分遣所を統括し、担当区域内における消防事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

出張所長

消防司令又は消防司令補

上司の命を受けて、担当区域内における消防事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

係長

消防司令又は消防司令補

上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

分遣所長

消防司令又は消防司令補

上司の命を受けて、担当区域内における消防事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(その他の職及び職務)

第7条 前条に掲げる職のほか、次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職は、中欄に掲げる階級にある者をもってこれに充て、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

階級

職務

署次長

消防司令長

署長を補佐し、署長事故あるときはその職務を代理する。

署主幹

消防司令長又は消防司令

上司の命を受け、特定の事務を処理する。

主任主査

消防司令、消防司令補又は消防士長

上司の命を受け、特定の事務を処理する。

主査

消防司令、消防司令補、消防士長又は消防副士長

上司の命を受け、特定の事務を処理する。

副主査

消防士長、消防副士長又は消防士

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

主事

消防士長、消防副士長又は消防士

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(出張所の職及び職務)

第8条 前2条に掲げる職のほか、出張所に次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職は、中欄に掲げる階級にある者をもってこれに充て、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

階級

職務

副所長

消防司令又は消防司令補

出張所長を補佐し、出張所の事務を整理する。

係長

消防司令又は消防司令補

上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年9月21日組合訓令第4号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和57年4月1日組合訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年1月22日組合訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月26日組合訓令第4号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年3月24日組合訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年8月30日組合訓令第1号)

この訓令は、平成元年9月1日から施行する。

(平成3年3月28日組合訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年2月24日組合訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日組合訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日組合訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定については、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月30日組合訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日組合訓令第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日組合訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月30日組合訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

位置

管轄区域

南会津地方広域市町村圏組合消防署下郷出張所

南会津郡下郷町大字中妻字大百刈93番地2

下郷町の区域

南会津地方広域市町村圏組合消防署伊南出張所

南会津郡南会津町古町字西町尻1428番地21

南会津町伊南地域及び南郷地域の区域

南会津地方広域市町村圏組合消防署只見出張所

南会津郡只見町大字長浜字川除11番地

只見町の区域

南会津地方広域市町村圏組合消防署舘岩分遣所

南会津郡南会津町松戸原128番地

南会津町舘岩地域の区域

南会津地方広域市町村圏組合消防署檜枝岐分遣所

南会津郡檜枝岐村字見通1178番地2

檜枝岐村の区域

南会津地方広域市町村圏組合消防署の組織に関する規程

昭和49年8月27日 組合訓令第7号

(令和6年6月30日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 防/第1節
沿革情報
昭和49年8月27日 組合訓令第7号
昭和53年9月21日 組合訓令第4号
昭和57年4月1日 組合訓令第3号
昭和60年1月22日 組合訓令第1号
昭和60年9月26日 組合訓令第4号
昭和62年3月24日 組合訓令第2号
平成元年8月30日 組合訓令第1号
平成3年3月28日 組合訓令第2号
平成7年2月24日 組合訓令第3号
平成14年3月22日 組合訓令第1号
平成18年3月17日 組合訓令第1号
平成27年3月30日 組合訓令第2号
令和3年12月21日 組合訓令第4号
令和5年3月29日 組合訓令第4号
令和6年6月30日 組合訓令第3号