○南会津地方広域市町村圏組合消防本部の組織に関する規則
昭和49年8月27日
組合規則第12号
(目的)
第1条 この規則は消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。
(1) 総務課 総務係
(2) 予防課 予防係 危険物係
(3) 警防課 警防救助係 救急係 指令係
課 | 係 | 事務分掌 |
総務課 | 総務係 | (1) 組織機構に関すること。 (2) 職員の任免、分限、懲戒、試験、服務及びその他勤務条件に関すること。 (3) 職員の定数管理に関すること。 (4) 公印の保管に関すること。 (5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (6) 消防の総合的な企画調整及び重要事業計画の策定並びに進行に関すること。 (7) 職員の給与等に関すること。 (8) 職員の人事記録に関すること。 (9) 渉外に関すること。 (10) 条例、規則等の立案及び審査に関すること。 (11) 告示、訓令、協定及び通達等の調整に関すること。 (12) 職員の教養及び研修に関すること。 (13) 情報、記録及び統計に関すること。 (14) 消防公聴、広報に関すること。 (15) 式典、行事及び会議に関すること。 (16) 叙位、叙勲及び表彰に関すること。 (17) 予算及び経理に関すること。 (18) 物品の管理及び給貸与品に関すること。 (19) 予算の配分及び執行管理に関すること。 (20) 物品、用品の購入及び契約並びに検収に関すること。 (21) 不用品の処分に関すること。 (22) 庁史、その他刊行物の編集発行に関すること。 (23) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 (24) 事務分掌に属する証明に関すること。 (25) 新消防体制の整備に関すること。 (26) 他課の主管に属さないこと。 |
予防課 | 予防係 | (1) 火災予防に関すること。 (2) 立入検査等及び違反処理に関すること。 (3) 消防用設備等の設置維持に関すること。 (4) 「防火対象物の定期点検報告制度」及び「防火対象物に係る表示制度」に係る交付基準に関すること。 (5) 旅館等防火安全対策及び適合通知等の交付に関すること。 (6) 防火対策の指導に関すること。 (7) 防火管理者の講習、資格証明及び台帳管理に関すること。 (8) 火災原因、損害調査及び火災報告に関すること。 (9) 各種団体の育成及び事務に関すること。 (10) 課内他係の主管に属さないこと。 |
危険物係 | (1) 危険物の規制、許可及び認可等に関すること。 (2) 危険物製造所等の指導取締り及び行政措置に関すること。 (3) 危険物取扱者の指導育成に関すること。 (4) 危険物判定試験に関すること。 (5) 液化石油ガスの火災予防に関すること。 (6) 少量危険物の安全取締りに関すること。 (7) 指定可燃物の安全取締りに関すること。 (8) 危険物関係団体の育成及び事務に関すること。 (9) その他危険物に関すること。 | |
警防課 | 警防救助係 | (1) 警防計画の策定に関すること。 (2) 水火災の警戒及び防御に関すること。 (3) 消防力の配置計画に関すること。 (4) 消防部隊運用計画の策定に関すること。 (5) 消防地理、水利に関すること。 (6) 消防関係機関との連絡調整に関すること。 (7) 消防及び救急の相互応援協定に関すること。 (8) 警防技術の研究、指導訓練に関すること。 (9) 消防用機械、装備の配置に関すること。 (10) 消防自動車等の登録及び検査に関すること。 (11) 消防用機械の整備、補修及びその計画に関すること。 (12) 消防用機械、器具の改善及び研究に関すること。 (13) 消防情報及び統計に関すること。 (14) 各種団体の消防訓練指導に関すること。 (15) 救助の運用計画に関すること。 (16) 救助統計に関すること。 (17) 救助技術の研究、指導、教養に関すること。 (18) 救助用資器材の配置に関すること。 (19) 救助用機械の整備、補修及びその計画に関すること。 (20) 山岳、水難救助に関すること。 (21) 緊急消防援助隊に関すること。 (22) 消防相互応援協定及び受援計画に関すること。 (23) 消防団との連絡調整に関すること。 (24) その他警防救助に必要な事項に関すること。 |
救急係 | (1) 救急の運用計画に関すること。 (2) 救急医療機関、その他関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 救急統計に関すること。 (4) 救急技術の研究、指導、教養に関すること。 (5) 救急医療対策に関すること。 (6) 救急搬送証明に関すること。 (7) 救急用資器材の配置に関すること。 (8) 救急用機械の整備、補修及びその計画に関すること。 (9) 各種団体の救急訓練指導に関すること。 (10) その他救急に必要な事項に関すること。 | |
指令係 | (1) 災害及び救急の受理並びに出動指令に関すること。 (2) 消防通信の運用及び統制に関すること。 (3) 災害及び救急に関する情報の収集並びに伝達に関すること。 (4) 災害通信の記録に関すること。 (5) 消防通信施設の維持管理に関すること。 (6) 各町村から提供された住民データの管理に関すること。 (7) その他消防通信に関すること。 |
職 | 階級 | 職務 |
消防長 | 消防監 | 管理者の指導を受け、消防事務を掌統括し、消防職員を指揮監督する。 |
消防次長 | 消防司令長 | 消防長を補佐し、消防本部の事務を整理する。 |
課長 | 消防司令長又は消防司令 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 消防司令 | 課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課長に事故あるときは、その職を代理する。 |
係長 | 消防司令又は消防司令補 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
職 | 階級 | 職務 |
主幹 | 消防司令長又は消防司令 | 上司の命を受け、消防長が定める特定の事務を処理する。 |
主任主査 | 消防司令、消防司令補又は消防士長 | 上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主査 | 消防司令、消防司令補、消防士長又は消防副士長 | 上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
副主査 | 消防士長、消防副士長又は消防士 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
主事 | 消防士長、消防副士長又は消防士 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか消防本部の組織及び事務に関して必要な規定は管理者の承認を得て消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月12日組合規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月22日組合規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日組合規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日組合規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月30日組合規則第3号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日組合規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月24日組合規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日組合規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月7日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成27年3月30日組合規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日組合規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日組合規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日組合規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。