○南会津地方広域市町村圏組合消防機関設置条例
昭和48年7月17日
組合条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、本組合の消防機関の設置等について定めることを目的とする。
(消防機関の設置)
第2条 消防事務を処理するため、次に掲げる機関を設置する。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 南会津郡南会津町田島字西上川原乙65番地
名称 南会津地方広域市町村圏組合消防本部
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 南会津郡南会津町田島字西上川原乙65番地
名称 南会津地方広域市町村圏組合消防署
管轄区域 南会津地方広域市町村圏組合の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日組合条例第10号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。