○南会津地方広域市町村圏組合が作成する観光案内地図に掲載する有料広告等に関する要綱

平成31年3月31日

組合訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南会津地方広域市町村圏組合が作成する観光案内地図(以下「観光案内地図」という。)へ、民間事業者等の広告を有料で掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の目的)

第2条 観光案内地図の作成経費に充てることで経費を削減すること、また、地域の民間事業者等を掲載することにより地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(広告の範囲及び基準)

第3条 観光案内地図へ掲載する広告は、次の各号に定めるところによる。

(1) 南会津郡及びその周辺区域の観光に関するものと認められるもの。

(2) 南会津郡内の物産品に関するものと認められるもの。

(3) その他、南会津地方広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が認めるもの。

2 次の各号に該当するものは、観光案内地図へ掲載しない。

(1) 法令等に違反しているもの。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されるもの。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定される暴力団をいう。)及びその構成員、その他これらに準ずるものに関するもの。

(4) その他広告を掲載することが適当ではないと管理者が認めるもの。

(広告掲載の限度)

第4条 観光案内地図へ掲載する広告は、総紙面の8分の1を限度とする。

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、観光案内地図作成配布業務を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)において募集することとする。

2 受託事業者は、観光案内地図へ掲載する前に、前項により募集した広告の内容について管理者に報告しなければならない。

(広告掲載料の取扱い)

第6条 広告掲載による収入は受託事業者のものとし、観光案内地図の作成経費に充当するものとする。

2 広告掲載の料金は、受託事業者の裁量により決定することができる。

3 前項により決定される広告掲載の料金は、社会通念上相当の金額の範囲内でなければならない。

4 受託事業者は、広告掲載の料金の収支について、その概要を管理者に報告しなければならない。

(広告に関する責任等)

第7条 広告内容に関する責任は、広告の掲載を依頼した当該民間事業者等(以下「広告主」という。)が負うものとする。

2 掲載する広告の原稿に係る作成経費は、広告主の負担とする。

3 広告主は、掲載する広告について、管理者から表現内容等で掲載にふさわしくない等の理由で部分的な作り直し等、指示があったときは、これに従わなくてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合が作成する観光案内地図に掲載する有料広告等に関する要綱

平成31年3月31日 組合訓令第4号

(平成31年4月1日施行)