○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和54年8月25日
組合条例第9号
(設置の目的)
第1条 財政の健全な運営に資するため、資金を積立て財政の調整を図る目的をもって地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は予算で定める。
(積立ての停止)
第3条 天災その他特別な事情が生じたときは、その年度に限り前条の積立ての全部又は一部を停止することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
2 南会津地方広域市町村圏組合消防事業基金条例(昭和49年組合条例第7号)は、廃止する。
3 南会津地方広域市町村圏組合消防事業基金条例による基金は、この条例による財政調整基金とみなす。