○南会津地方広域市町村圏組合長期継続契約に関する条例

平成19年2月28日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) OA機器(ソフトウェアを含む。)及び車両の借入れ又は保守点検に関する契約

(2) 庁舎その他組合の施設に機器を設置して行う警備等の委託又は保守点検に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合長期継続契約に関する条例

平成19年2月28日 組合条例第1号

(平成19年2月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年2月28日 組合条例第1号