○南会津地方広域市町村圏組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年4月26日

組合条例第17号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日組合条例第3号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和61年8月12日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年8月20日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年4月26日 組合条例第17号

(平成5年8月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年4月26日 組合条例第17号
昭和52年12月26日 組合条例第3号
昭和61年8月12日 組合条例第2号
平成5年8月20日 組合条例第5号