○南会津地方広域市町村圏組合財政状況説明書公表に関する条例

昭和48年4月26日

組合条例第16号

(公表の期日)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、本組合財政状況説明書は毎年3月末日現在及び9月末現在の2回これを公表する。ただし、財政上重要な変動があったときは、その都度これを公表する。

(公表の日時及び場所)

第2条 公表の日時及び場所は次のとおりとする。ただし、前条ただし書の規定による公表の場所及び日時は、公表の前日3日までに、南会津地方広域市町村圏組合の掲示場に掲示する。

3月末日現在財政状況説明書

公表の日時 4月21日より4月30日まで10日間 毎日執務時間中

公表の場所 南会津地方広域市町村圏組合事務局

9月末日現在財政状況説明書

公表の日時 10月21日より10月30日まで10日間 毎日執務時間中

公表の場所 南会津地方広域市町村圏組合事務局

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

南会津地方広域市町村圏組合財政状況説明書公表に関する条例

昭和48年4月26日 組合条例第16号

(昭和48年4月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和48年4月26日 組合条例第16号