○南会津地方広域市町村圏組合職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則
平成18年3月31日
組合規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員区分)
第2条 職員としての在職期間に係る職員区分は、別表のとおりとする。
第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定する者としての在職期間に係る職員の区分は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第6号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第7号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第8号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 | |
第2号区分 | |
第3号区分 | |
第4号区分 | |
第5号区分 | 平成18年4月1日以後適用されている南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第6号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第7号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第8号区分 | 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |