○南会津地方広域市町村圏組合職員の日額旅費の支給に関する規則

昭和48年9月27日

組合規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号)第24条の規定に基づき職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修等の旅費)

第2条 職員が研修、講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合において、当該旅行が宿泊を要するものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間については、別表に定める日額旅費を支給する。

(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間

(2) 緊急援助隊等に基づく業務に従事する場合(以下この条において「緊急援助隊等に従事する場合」という。) 業務開催地に出発する日から帰着する日までの期間

(3) 前2号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日から研修等の開催地を出発する日までの期間。ただし、研修等の日程により研修開始日の前日に研修等の開催地に到着しなければならない場合は、研修等の開催地に到着する日の翌日からとし、研修終了後宿泊を要する場合は、研修等の開催地を出発する日の前日までの期間とする。

2 前項第1号及び第3号(ただし書を除く。)に掲げる場合においては、同項に規定する日額旅費に加えて、次の各号に掲げる日については、当該各号に定める普通旅費を支給する。

(1) 研修センター又は研修等の開催地に到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費

(2) 研修センター又は研修等の開催地を出発する日 日当を除いた普通旅費

3 第1項第3号ただし書に掲げる場合において、同号ただし書に規定する期間を除く旅行日については、普通旅費を支給する。

4 職員が、研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、普通旅費を支給する。

5 前項の規定にかかわらず第1項第3号に掲げる場合において、研修等の開催期間が5日を超えない場合であって、公用の宿泊施設以外の研修にあっては、当該旅行の全旅行日について普通旅費を支給する。

6 職員が研修等を受けるため旅行する場合において、当該旅行が宿泊を要しないものであるときは、当該旅行については、普通旅費を支給する。

(旅行命令簿)

第3条 条例第4条第5項の規定による日額旅費の旅行命令簿の記載事項及び様式別記様式による。

(日額旅費と普通旅費が競合する場合)

第4条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。

(日額旅費の調整)

第5条 この規則に定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額を超えて、旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によっては実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者はその都度管理者の承認を得て別に定める定額により旅費を支給することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が管理者に協議して定める。

この規則は、昭和48年10月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和50年5月24日組合規則第3号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年12月27日組合規則第12号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和55年8月30日組合規則第9号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(平成3年2月15日組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日組合規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月27日組合規則第5号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月24日組合規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分において適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月17日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

日額

ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合

1,000円

消防大学校、救急救命東京研修所、福島県消防学校及び滞在中の宿泊施設が設けられ又は指定されている研修を受けるため旅行する場合

日額1,000円に当該宿泊施設の規定する宿泊料、食費等実費額を加算した額

緊急援助隊等に基づく業務に従事する場合(災害派遣の場合)

4,100円

緊急援助隊等に基づく業務に従事する場合(訓練派遣の場合)

3,600円

前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合

到着する日の翌日から起算して14日目までの日

6,000円

到着する日の翌日から起算して15日目から29日目までの日

5,000円

到着する日の翌日から起算して30日目以後の日

4,500円

別記様式 略

南会津地方広域市町村圏組合職員の日額旅費の支給に関する規則

昭和48年9月27日 組合規則第5号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和48年9月27日 組合規則第5号
昭和50年5月24日 組合規則第3号
昭和51年12月27日 組合規則第12号
昭和55年8月30日 組合規則第9号
平成3年2月15日 組合規則第2号
平成4年3月31日 組合規則第3号
平成7年9月27日 組合規則第5号
平成10年3月24日 組合規則第3号
平成16年2月27日 組合規則第1号
平成18年3月17日 組合規則第4号