○昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する規則

昭和49年5月27日

組合規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。以下「条例」という。)附則第2項の規定による期末手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(支給日)

第2条 条例附則第2項の管理者が規則で定める日は、昭和49年5月27日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第3条 条例附則第3項の管理者が規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定等)

第4条 南会津地方広域市町村圏組合職員の給与の支給に関する規則(昭和48年組合規則第6号)第20条第2項及び同条第6項から第12項までの規定は、条例附則第2項の期末手当の支給について準用する。この場合において、「基準日に」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行日(以下「施行日」という。)に」に、「基準日以前6月以内の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する規則

昭和49年5月27日 組合規則第5号

(昭和49年5月27日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年5月27日 組合規則第5号