○南会津地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成27年2月20日
組合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、原子力災害対応作業手当とする。
(支給範囲及び支給額)
第3条 特殊勤務手当が支給される作業の範囲及び支給額については、別表のとおりとする。
2 前項の規定において、同日中に2以上の手当を受ける事由が競合する場合には、職員にとり最も有利な一の手当を支給する。
3 原子力災害対応作業手当が支給される作業(東京電力株式会社福島第1原子力発電所の敷地内において行う作業を除く。)において、従事した時間が1日のうち4時間に満たない場合は、支給日額に100分の60を乗じて得た額を支給する。
(支給日及び支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができるものとする。
2 特殊勤務手当の支給方法は、前項の規定によるほか職員の給与の支給方法に準じて支給する。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月8日組合条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
手当の種類 | 支給範囲及び支給額 |
原子力災害対応作業手当 | 1 東京電力株式会社福島第1原子力発電所の敷地内において行う作業 (1) 原子炉建屋内において行うもの 日額 4万円 (2) 重要免震棟内において行うもの 日額 3,300円 (3) 原子炉建屋内及び重要免震棟内において行うもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの 日額 2万円 (4) 上記以外のもの 日額 13,300円 2 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前項に掲げるものを除く。) (1) 屋外において行うもの 日額 6,600円 (2) 屋内において行うもの 日額 1,330円 3 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2項に掲げるものを除く。) (1) 屋外において行うもの 日額 3,300円 (2) 屋内において行うもの 日額 660円 4 本部長指示により、原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により、読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく、警戒区域に設定することとされた区域において行う作業(前3項に掲げるもの及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。) (1) 屋外において行うもの 日額 6,600円 (2) 屋内において行うもの 日額 1,330円 5 本部長指示により、居住者等が避難のための立退き又は避難のための計画的な立退きを行うこととされた区域において行う作業(前各項に掲げるもの及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。) (1) 屋外において行うもの 日額 5,000円 (2) 屋内において行うもの 日額 1,000円 |
備考 この表において「原子炉建屋」とは、東京電力株式会社福島第1原子力発電所1号機から4号機までをいう。