○南会津地方広域市町村圏組合顧問弁護士法律相談実施要領

令和2年4月1日

組合訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、南会津地方広域市町村圏組合における法律問題及び訴訟に関する事項について、日常的に指導及び助言を受けるため、顧問弁護士を置き、業務を適正かつ迅速に処理するとともに、業務執行に関して生ずる法律的紛争を未然に防止することで、もって円滑な行政運営を図ることを目的とする。

(選任)

第2条 顧問弁護士は、福島県弁護士会会津若松支部に所属する弁護士事務所のうちから、管理者が選任する。

(法律相談の内容)

第3条 顧問弁護士による法律相談(以下「法律相談」という。)の内容は、公務の執行に関連のある事項で次に掲げるものとする。

(1) 法律課題(条例、規則その他の法令を含む。)の相談に関すること。

(2) 行政事務及び事業に伴う事故処理等の相談に関すること。

(3) 行政の重要事項に関する契約書等の書類作成に関すること。

(4) その他管理者が適当と認めたこと。

(法律相談の実施方法)

第4条 法律相談は、原則として顧問弁護士の法律事務所へメール又はファックスにおいて行う。

(法律相談の利用対象者)

第5条 法律相談を利用することができる者は、消防本部課長補佐及び事務局係長(以下「係長等」という。)以上とする。

(法律相談の実施手続等)

第6条 法律相談を利用する係長等は、顧問弁護士法律相談依頼書(様式第1号)に必要な資料を添えて、事務局長へ報告した後に、顧問弁護士に相談を依頼する。

2 法律相談を利用した係長等は、法律相談が完結したときには、顧問弁護士法律相談結果報告書(様式第2号)により、事務局長へ報告しなければならない。ただし、完結までに相当の時間を要する場合や係争等に発展するおそれがある場合には、その都度報告しなければならない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、法律相談の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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南会津地方広域市町村圏組合顧問弁護士法律相談実施要領

令和2年4月1日 組合訓令第1号

(令和2年4月1日施行)