○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年11月26日
組合規則第6号
(号給等の切替え)
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。以下「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を受けていた職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給とする。
2 施行日の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により号給又は給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第5条第4項若しくは第6項ただし書の規定又は南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年組合条例第5号)附則第7項及び第8項の規定の適用については、その者の施行日の前日における号給又は旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の施行日における号給又は新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)