○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和63年12月26日

組合規則第1号

(号給等の切替え)

第1条 南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年組合条例第5号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和48年組合規則第7号)第29条の2第1項に規定する年齢に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 切替表(第1条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

20号給

20号給

19号給

19号給

28号給

28号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給


144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

29号給

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300














146,500

150,100

200,700

205,400

265,800

271,900

317,600

324,700

333,900

341,300

366,600

374,700

375,700

384,000

148,100

151,700

202,700

207,400

268,000

274,100

320,000

327,100

336,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

149,700

153,300

204,700

209,400

270,200

276,300

322,400

329,500

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

151,300

154,900

206,700

211,400

272,400

278,500

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

385,500

386,800

395,100

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和63年12月26日 組合規則第1号

(昭和63年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和63年12月26日 組合規則第1号